ガバナンスの強化 コンプライアンス

九州フィナンシャルグループは、地域社会をはじめとするステークホルダーの皆さまからの信頼が存立基盤と考えており、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つと位置付けております。各種法令等を遵守し、以下のようにコンプライアンス体制の確立と徹底に取り組んでおります。

コンプライアンス基本方針

  1. 社会的責任と公共的使命を認識し、健全かつ適切な業務運営を通じて、社会からの信頼を確立いたします。
  2. 法令、ルール、社内規程等を遵守し、社会規範、経営理念に基づいた誠実かつ公正な企業活動を遂行いたします。
  3. 業務の健全性や適切性を確保するため、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力等との関係を遮断いたします。

コンプライアンス運営体制

当社グループは、コンプライアンスに対する基本的な姿勢および考え方を定めた「コンプライアンス基本方針」を制定し、コンプライアンスの徹底に取り組んでおります。
当社グループのコンプライアンスの統括部署としてCR統括部を設置、CR統括部担当役員が、当社グループのコンプライアンスに係る事項を統括するとともに、社長を委員長、CR統括部担当役員を副委員長とするコンプライアンス・顧客保護等委員会を開催し、当社グループのコンプライアンス管理の状況、反社会的勢力に対する管理状況等について報告・協議を行い、コンプライアンス体制の整備・充実を図っております。
CR統括部担当役員は、当社グループの法令等遵守状況及び法令等の違反に関し、定期的に取締役会へ報告を行っております。
また、コンプライアンスを徹底するための具体的な実施計画としてコンプライアンス・プログラムを策定し、コンプライアンス体制の強化に取り組んでおります。

コンプライアンス運営体制図

コンプライアンスへの取り組みについて

1.反社会的勢力への対応について

当社グループでは、「反社会的勢力への対応基本方針」を定め、グループ一丸となって、反社会的勢力との関係を遮断する体制を整備しています。具体的には、新規契約においては事前審査を行い、反社会的勢力との取引の未然防止に努めるとともに、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入し、取引開始後に相手方が反社会的勢力であることが判明した場合には、外部専門機関と連携の上、適切に対応しております。

(抜粋)反社会的勢力への対応基本方針

第3条 当社グループは、「コンプライアンス基本方針」に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決し、関係を遮断するため、以下の通り基本方針を定める。

  1. 反社会的勢力による不当要求に対しては、組織全体で対応し、民事と刑事の両面から法的対応を行う。
  2. 反社会的勢力への対応に備え、警察、弁護士等の外部専門機関と平素より緊密な連携関係を構築する。
  3. 反社会的勢力との取引を含めた一切の関係を遮断する。
  4. 反社会的勢力に対する資金提供や利益供与は絶対に行わない。
  5. 反社会的勢力の排除、取引未然防止に向け、管理態勢等の整備を図る。

2.マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止について

当社グループは、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止基本方針」の定めに則り、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に関して厳格に対処しております。

3.贈収賄の禁止、接待・贈答について

当社グループでは、就業規則にて、役職員とお客様との個人的な金銭貸借やお取引に関し、法令、関連諸規程に違反した利益供与や便宜を与える行為等を禁止しております。またお客様との接待・贈答の在り方については、当社グループの役職員としての社会性・公共性の観点から高い職業上の倫理感が求められており、特に公務員との関係においては、各種法令やグループ各社の規程等従い適切に対応を行っております。

(抜粋)就業規則 第2節 禁止行為(禁止事項)

第29条 従業員は、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 取引先から金銭や物品を借受けたり、賄賂を受けること
  2. 取引先に対し、法令、関連諸規程に違反して、接待、贈答、利益供与、又は便宜を与える行為
  3. 取引先に対し、便宜を強要するような行為
  4. 従業員の地位を利用し、自己又は第三者の利益を図るため、金銭の貸借、金銭の貸借の媒介、債務の保証を行うこと

4.インサイダー取引の禁止

当社グループでは、インサイダー取引等の不公正取引の禁止と未然防止の徹底を図るため、「インサイダー取引等防止規程」を定めており、当該行為は就業規則においても禁止行為としております。

(抜粋)就業規則 第2節 禁止行為(禁止事項)

第29条 従業員は、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 在籍中又は退職もしくは解雇により社員の資格を失った後も、業務上知り得た当社及び取引先の未公表の重要事実が公表されるまで、当社及び当該取引先の株式等の売買等を自己の計算において行うこと

5.内部通報制度

当社グループでは、贈収賄や汚職等を発見した際の通報手段の一つとして内部通報制度を利用することができます。統括部署は通報者が特定されることがないよう適切に配慮したうえで調査、対処を行うと同時に、匿名での通報に対しても適切に対応しております。

6.従業員研修

当社グループは、パート従業員を含む全ての役職員に対し適宜研修等を行い、コンプライアンスに対する意識向上を図っております。

<主な研修内容>

  • 贈収賄の禁止、接待贈答について
  • 反社会的勢力への対応、金融犯罪について
  • その他違法行為等

7.コンプライアンス等遵守状況の点検

当社グループは、下記方法等により、コンプライアンス等の遵守状況の点検を実施しており、CR統括部で取りまとめ、管理・監督を行っております。

  • コンプライアンスモニタリング
  • コンプライアンスチェックリストによる確認
  • 社内、自店検査による確認
  • eラーニングによる理解度の確認

8.違反時の対応について

当社グループの全ての役職員において、法令及び社内規則等に違反した、または違反の恐れが発生した場合は、社内で定める「不祥事件等対応マニュアル」に則り、下記のとおり調査・報告を行い、懲戒処分を含め厳格に対応しております。

(抜粋)不祥事件等対応マニュアル

  1. 発生の報告
    不祥事件等の発生、又は発生するおそれがあることを発見したときは、各部長は、CR統括部長に、その旨を速やかに報告する。
  2. 初期対応
    前項の報告等により、不祥事件等の発生、又は発生するおそれがあることを認識したときは、CR統括部長は、必要に応じて、事件に係る情報管理、証拠の保全、当局への事実報告(即報)など、初期対応を指示する。
  3. 不祥事件等の調査
    不祥事件等の調査は、原則として次の通り行う。
    1. CR統括部長は不祥事件等に対する調査・解明に係る対応態勢を取るとともに、必要に応じて関係各部長に通知する。
    2. CR統括部長は、不祥事件等の調査・解明を行う。
    3. CR統括部長が調査・解明に必要と判断した場合は、関係各部に対して、人員の派遣を求めることができる。
    4. 関係各部長は、CR統括部長から人員派遣要請を受けた場合、この要請に協力する。
    5. 調査・解明の結果はCR統括部長に報告する。
    6. 調査・解明のため収集した各種資料は、CR統括部で保管する。
  4. 報告
    CR統括部長は、調査の結果を直ちに担当役員および関係部長へ報告する。また、経営に重大な影響を与えるような問題については、速やかに代表取締役及び取締役会等に報告する。
  5. 再発防止策
    CR統括部長は、不祥事件等の発生部署及び発生した業務の所管部署に対して、速やかに再発防止のための措置を講じるように指示する。

9.リスク評価・報告管理

当社グループは、コンプライアンスの遵守状況に関して定期的にモニタリング及び内部監査を行っております。当社グループ内で発生した不祥事等について、社内規則に従って取締役会への報告を行い、経営陣による適切な関与・指示のもと再発防止や未然防止強化に努めております。

<取締役会への主な報告事項>

  • コンプライアンスプログラム(コンプライアンスを徹底するための具体的な実施計画)
  • コンプライアンス違反事案

<コンプライアンス・顧客保護等委員会への主な報告事項>

  • 各事業年度のコンプライアンス違反
  • 内部通報制度利用件数
  • マネー・ロンダリング管理係数